6 肩鎖関節脱臼
肩鎖関節脱臼のグレード |
|
Ⅰ 捻挫 | 肩鎖靱帯の部分損傷、烏口鎖骨靱帯、三角筋・僧帽筋は正常、
XPでは、異常は認められません。 |
Ⅱ 亜脱臼 | 肩鎖靱帯が断裂、烏口鎖骨靱帯は部分損傷、三角筋・僧帽筋は正常です。
XPでは、関節の隙間が拡大し鎖骨遠位端が少し上にずれています。 |
Ⅲ 脱臼 | 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れていることが多く、XPでは、鎖骨遠位端が完全に上にずれています。 |
Ⅳ 後方脱臼 | 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れている。
鎖骨遠位端が後ろにずれている脱臼です。 |
Ⅴ 高度脱臼 | Ⅲ型の程度の強いもの、肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の外側1/3より完全に外れています。 |
Ⅵ 下方脱臼 | 鎖骨遠位端が下にずれる、極めて稀な脱臼です。 |
肩鎖関節とは鎖骨と肩甲骨の間にある関節のことです。
肩鎖関節脱臼は、肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯の損傷の程度や鎖骨のずれの程度等に応じて、
上記の6つのグレードに分類されています。
大多数はグレードⅢ未満で、グレードⅥは、滅多に発生しないようです。
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは、主として保存療法が、Ⅳ・Ⅴ・Ⅵでは観血術による固定が選択されています。
肩鎖関節脱臼による後遺障害のポイント
1) グレードⅠの捻挫では、ほぼ後遺障害は残らないでしょう。
2) グレードⅡ・Ⅲでは、外見上、鎖骨が突出し、ピアノキーサインが陽性となります。
裸体で変形が確認できれば、体幹骨の変形として12級5号が認められます。
あくまでも「外見上の変形」であり、XP撮影により初めて分かる程度のものは非該当です。
ピアノキーサインが陽性のときは、男性は上半身裸、女性ならビキニ姿で、外見上の変形を写真撮影し、後遺障害診断書に添付する必要があります。
なお、「よく見ると分かるけど、ほぼ違いがない」ようなケースでは、変形と認められません。
鎖骨の変形と同様、患部における運動痛の有無も、賠償額の算定に際しては、意味があります。
体幹骨の変形による12級5号では、骨折部等の患部の疼痛も周辺症状として含まれてしまいますので、 同患部の疼痛の神経症状で14級9号や、12級13号が認定され、併合11級となることはないのですが、 逸失利益において、違いがあります。
痛みもなければ、変形で12級5号が認定されても、逸失利益は、ほぼ認定されません。仕事をする上での、制限が生じないからです。
しかし、運動痛が認められ、その痛みの発生が医学的に立証できれば、5~10年程度の逸失利益が認定される可能性が生じます。
変形に伴う痛みは、自覚症状以外に、鎖骨骨折部や、脱臼等箇所のCT撮影等で立証します。
なお、変形による12級5号が認められなくても、肩鎖関節部の痛みで14級9号が認定されることもあります。
3)肩鎖関節部の靱帯損傷や変形により、肩関節の可動域に影響を与えることが予想されます。
こうなると、「鎖骨の変形」以外に、「肩関節の機能障害」が後遺障害の対象となります。
関節の機能障害については、自覚症状のみでは、14級の神経症状にとどまるため、骨折部位の変形をCT等により、靱帯の断裂については、MRIでの立証ができるか、検討が必要になります。
なお、診断書上、靱帯損傷等の記載があっても、必ずしも医学的証明として十分ではありません。実際、これだけの記載で、画像上何らの異常も認められない場合には、14級にとどまるか、場合によっては非該当となるのが一般的です。
また、画像上の立証が必ずしも明確にできない事案では、リハビリ段階の可動域が、症状固定時点の可動域よりも、制限されていない場合、症状が一貫しないなど、可動域の制限が、真に怪我によるものなのか、意図的に動かしていないのかの疑いを持たれ、後遺症の認定を否定されるような事例も経験しているので、この点に差異がある場合、その理由を合理的に説明できるのかの検討も必要になってきます。
患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下とは、手が肩の位置辺りまでしか上がらないイメージで10級10号が、患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下とは、手が肩の位置よりは上がるけれど、上までは上がらないイメージで12級6号が認定されます。可動域については、鎖骨骨折の解説の部分を参考にしてください。
4)症状と後遺障害等級のまとめ
等級 |
症状固定時の症状 |
10級10号 |
患側の可動域が健側の2分の1以下となったもの |
12級6号 |
患側の可動域が健側の4分の3以下となったもの |
|
|
12級5号 |
鎖骨に変形を残すもの |
|
|
14級9号 |
脱臼部に痛みを残すもの |
|
|
併合9級 |
肩関節の可動域で10級10号+鎖骨の変形で12級5号 |
併合11級 |
肩関節の可動域で12級6号+鎖骨の変形で12級5豪 |
「肩関節の機能障害」と「鎖骨の変形障害」は、併合による等級の繰り上げの対象ですが、鎖骨の変形と痛みは、周辺症状として扱われ、併合による等級の上昇はありません。
ただし、等級が、併合加重されなくとも、痛みがあれば、それは後遺障害診断書に記載を受けなければなりません。先に記載のとおり、逸失利益の算定において意味が出てくるからです。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。