6 肩鎖関節脱臼

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肩鎖関節脱臼のグレード

Ⅰ 捻挫 肩鎖靱帯の部分損傷、烏口鎖骨靱帯、三角筋・僧帽筋は正常、

XPでは、異常は認められません。

Ⅱ 亜脱臼 肩鎖靱帯が断裂、烏口鎖骨靱帯は部分損傷、三角筋・僧帽筋は正常です。

XPでは、関節の隙間が拡大し鎖骨遠位端が少し上にずれています。

Ⅲ 脱臼 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れていることが多く、XPでは、鎖骨遠位端が完全に上にずれています。
Ⅳ 後方脱臼 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れている。

鎖骨遠位端が後ろにずれている脱臼です。

Ⅴ 高度脱臼 Ⅲ型の程度の強いもの、肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の外側1/3より完全に外れています。
Ⅵ 下方脱臼 鎖骨遠位端が下にずれる、極めて稀な脱臼です。

肩鎖関節とは鎖骨と肩甲骨の間にある関節のことです。
肩鎖関節脱臼は、肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯の損傷の程度や鎖骨のずれの程度等に応じて、
上記の6つのグレードに分類されています。
大多数はグレードⅢ未満で、グレードⅥは、滅多に発生しないようです。
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは、主として保存療法が、Ⅳ・Ⅴ・Ⅵでは観血術による固定が選択されています。

肩鎖関節脱臼による後遺障害のポイント

 

1) グレードⅠの捻挫では、ほぼ後遺障害は残らないでしょう。

2) グレードⅡ・Ⅲでは、外見上、鎖骨が突出し、ピアノキーサインが陽性となります。

鎖骨の突出の図.gif

裸体で変形が確認できれば、体幹骨の変形として125号が認められます。
あくまでも「外見上の変形」であり、XP撮影により初めて分かる程度のものは非該当です。
ピアノキーサインが陽性のときは、男性は上半身裸、女性ならビキニ姿で、外見上の変形を写真撮影し、後遺障害診断書に添付する必要があります。
なお、「よく見ると分かるけど、ほぼ違いがない」ようなケースでは、変形と認められません。

鎖骨の変形と同様、患部における運動痛の有無も、賠償額の算定に際しては、意味があります。

 体幹骨の変形による125号では、骨折部等の患部の疼痛も周辺症状として含まれてしまいますので、 同患部の疼痛の神経症状で149号や、1213号が認定され、併合11級となることはないのですが、 逸失利益において、違いがあります。

 

痛みもなければ、変形で125号が認定されても、逸失利益は、ほぼ認定されません。仕事をする上での、制限が生じないからです。

しかし、運動痛が認められ、その痛みの発生が医学的に立証できれば、5~10年程度の逸失利益が認定される可能性が生じます。

変形に伴う痛みは、自覚症状以外に、鎖骨骨折部や、脱臼等箇所のCT撮影等で立証します。
なお、変形による125号が認められなくても、肩鎖関節部の痛みで149号が認定されることもあります。

 

3)肩鎖関節部の靱帯損傷や変形により、肩関節の可動域に影響を与えることが予想されます。
こうなると、「鎖骨の変形」以外に、「肩関節の機能障害」が後遺障害の対象となります。
関節の機能障害については、自覚症状のみでは、14級の神経症状にとどまるため、骨折部位の変形をCT等により、靱帯の断裂については、MRIでの立証ができるか、検討が必要になります。

なお、診断書上、靱帯損傷等の記載があっても、必ずしも医学的証明として十分ではありません。実際、これだけの記載で、画像上何らの異常も認められない場合には、14級にとどまるか、場合によっては非該当となるのが一般的です。

 また、画像上の立証が必ずしも明確にできない事案では、リハビリ段階の可動域が、症状固定時点の可動域よりも、制限されていない場合、症状が一貫しないなど、可動域の制限が、真に怪我によるものなのか、意図的に動かしていないのかの疑いを持たれ、後遺症の認定を否定されるような事例も経験しているので、この点に差異がある場合、その理由を合理的に説明できるのかの検討も必要になってきます。

患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下とは、手が肩の位置辺りまでしか上がらないイメージで1010号が、患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下とは、手が肩の位置よりは上がるけれど、上までは上がらないイメージで126号が認定されます。可動域については、鎖骨骨折の解説の部分を参考にしてください。

 

4)症状と後遺障害等級のまとめ

等級

症状固定時の症状

1010

患側の可動域が健側の2分の1以下となったもの

126

患側の可動域が健側の4分の3以下となったもの

 

 

125

鎖骨に変形を残すもの

 

 

149

脱臼部に痛みを残すもの

 

 

併合9

肩関節の可動域で1010号+鎖骨の変形で125

併合11

肩関節の可動域で126号+鎖骨の変形で125

 

「肩関節の機能障害」と「鎖骨の変形障害」は、併合による等級の繰り上げの対象ですが、鎖骨の変形と痛みは、周辺症状として扱われ、併合による等級の上昇はありません。

ただし、等級が、併合加重されなくとも、痛みがあれば、それは後遺障害診断書に記載を受けなければなりません。先に記載のとおり、逸失利益の算定において意味が出てくるからです。

 

 

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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