79 種子骨の骨折

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種子骨は、親趾付け根裏の屈筋腱内にある2つの丸い骨であり、種子骨の周辺には筋肉や腱が集まり、これらの筋肉や腱が効率よく動くことを助けています。
種子骨の骨折は、歩行中に交通事故による外力で踏み込みが強制されて、母趾球を強く打撲したときに発生しています。
症状が進行すると足を地面につけただけでも痛みがあり、歩行も困難になってきます。

足を安静下におき、足の裏にかかる負担を軽減するために柔らかい素材のパッドを靴の中に入れて使用します。パッドは母趾球部がくり抜かれており、体重をかけたときに圧力がかかりません。
大多数は、改善しますが、効果が得られないときは、オペにより内側の種子骨を摘出します。

足趾の骨折における後遺障害のポイント

1)打撲や捻挫で後遺障害が認定されることはほとんどありません。
脱臼や骨折、靱帯断裂など、器質的損傷をCT、MRIの撮影で立証できるかがポイントです。
また、受傷から2カ月以上経過すると、事故との因果関係が争われる可能性が高くなります。これを理由に非該当とされる場合、訴訟以外の解決方法が無くなる可能性があります。

 

2)足趾の機能障害は、手指よりも厳しい審査基準になります。
手指では、MCPあるいはPIP関節が健側に比して2分の1以下に制限されていることが、関節機能障害の認定要件でしたが、足趾では、このルールが適用されるのは親趾と第2趾だけです。
第3~5趾は、完全強直もしくは完全麻痺でないと、等級の認定はありません。

第5趾の中足骨粉砕骨折により、第5趾のMTP関節が2分の1以下に制限されたとしても、認定基準に達していないことになります。
※足趾の関節は、親趾では、指先に近い方からIP、MTP関節、その他の足趾にあっては、趾先に近い方からDIP、PIP、MTP関節と呼ばれています。
これが手指となると、親指では、IP、MCP関節、その他の手指にあっては、指先に近い方からDIP、PIP、MCP関節と呼ばれています。

 

3)現実的には、足趾の後遺障害は関節の機能障害よりも痛みの神経症状で14級9号、12級13号の獲得を目指すことが多くなります。
12級13号であれば、骨癒合の不良もしくは変形癒合の立証が求められます。

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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