交通事故の被害に遭う前日に月給70万円とする雇用契約を締結した男性被害者が,交通事故により頚椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負った場合に,事故前3年間の事業所得が約20万円、0円、105万だったことを考慮してもなお、雇用契約相当の収入を得られる蓋然性があったとして、症状固定日までの約300日間の合計額約792万円の概ね7割に相当する555万円の休業損害を認めた事案(さいたま地裁平成30年1月17日判決)

交通事故の被害に遭う前日に月給70万円とする雇用契約を締結した男性被害者が,交通事故により頚椎捻挫,腰椎捻挫などの傷害を負った場合に,事故前3年間の事業所得が約20万円、0円、105万だったことを考慮してもなお、雇用契約相当の収入を得られる蓋然性があったとして、症状固定日までの約300日間の合計額約792万円の概ね7割に相当する555万円の休業損害を認めた事案(さいたま地裁平成30年1月17日判決)

事案の概要

被害者は、高速道路上で普通乗用自動車を運転していたところ、加害者の運転する普通乗用自動車に追突される交通事故(以下「本件事故」という。)にあい,これにより傷害を負い、後遺障害14級となりました。
被害者は、本件事故の前日に、ある企業との間で、月給70万円とする雇用契約を締結していましたが、本件事故により、医療機関等に通院することを余儀なくされ、本件事故日から約1年後まで当該業務には従事できませんでした。
ところで、被害者は、本件事故当時定職に就いていたわけではなく、本件事故前3年間は事業所得として各約20万円、0円、105万円の収入があったものであり、被告加害者側からは、被害者の休業損害を算定する基礎収入は、賃金センサス男性学歴計全年齢平均賃金の7割が相当であるとの主張をされていました。そして、被害者の傷害の程度、内容からすると、休業損害は、日額1万0102円に本件事故翌日から起算して症状固定日までの331日を乗じた額の3割に相当する約100万円が妥当との主張がなされました。
これに対し、裁判所は、被害者が本件事故前日に締結した雇用契約の内容からすると事故前3年間の事業所得が上記のとおりだとしても、被害者には、上記雇用契約の内容相当の収入が得られる蓋然性があったとし、最終的に、被害者の休業損害として日額2万8000円に、本件事故翌日から日数44日分を乗じた額と、日額2万3333円に45日目以降症状固定日までの日数287日を乗じた額の合計額792万円の概ね7割に相当する555万円と認定しました。
休業損害は、交通事故の案件の中でも特に争点化することの多い論点の一つです。そもそも休業損害は、原則として、「事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減」などがあって認められるものです。実務では、基礎収入をいくらにするのか、現実の収入減はあったのか、などが争点になることが多いです。本件もその一つであり、基礎収入の認定が争点になった事案です。事故時には定職についていなかったものの、事故の前日に雇用契約を締結し、具体的な賃金額まで決められていたという稀な事案において、裁判所がどのような判断を下すのかがポイントとなったものです。最終的に裁判所は基礎収入を、事故前日に締結されたばかりの雇用契約で定められた70万円を一つの基準としながら事案に応じて具体的な休業損害を計算したといえます。
休業損害のうち基礎収入が争点となっている事案において一つの考えを示した事例判決としてご紹介します。


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