私は、交通事故で足を失った被害者です。後遺症は、6ヶ月以上経たないと認定されないと聞いたことがありますが、私の場合も6ヶ月待ってから後遺症の審査を御願いすべきでしょうか。

質問

私は、交通事故で足を失った被害者です。後遺症は、6ヶ月以上経たないと認定されないと聞いたことがありますが、私の場合も6ヶ月待ってから後遺症の審査を御願いすべきでしょうか。

 

回答

後遺症の残存が、6ヶ月を待たなくとも明らかな場合には、必ずしも6ヶ月待つ必要はありません。

ご質問の症状は、足の切断ですから、必ずしも6ヶ月待たなくとも症状固定、後遺症認定は可能と思われます。

主治医、弁護士とも相談の上、リハビリの必要や、他の症状の状況等を総合的に考慮して行うべきでしょう。


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