事例53 会社員の腰部・右肩関節捻挫の事案において、弁護士介入後、当初提示額の2倍の休業損害額を認めさせた事例

事例53 会社員の腰部・右肩関節捻挫の事案において、弁護士介入後、当初提示額の2倍の休業損害額を認めさせた事例

 

依頼者

40代男性(会社員)

 

等級・部位

14級 腰・肩

 

事案の概要

依頼者は、バイクに乗車して交差点内に侵入したところで、突然飛び出してきた自動車を回避するために転倒したという事故に遭い、腰部捻挫、右肩関節捻挫等の傷害を負いました。

 

草加市在住の依頼者は、近所の接骨院や整形外科に通院した後、治療終了となりましたが、相手方保険会社から提示された賠償額に納得がいかず、当事務所に相談に訪れました。そこで、依頼者の弁護士費用特約を利用して、当事務所が受任することになりました。

 

当事務所介入後、解決に至るまで

相手方保険会社から提示された賠償案では、雇用契約書上の基本賃金をベースとして、休業損害の金額が算定されていました。

 

しかし、事故前の勤務状況や、雇用契約書締結前の勤務態様、給与水準等からすると、依頼者には、時間外手当や深夜手当が相当額発生することが見込まれました。また、通勤手当・無事故手当・皆勤手当等の各種手当についても、高い確率で支給されることが見込まれました。そこで、当事務所では、これらの事情を指摘した上で、基本賃金以外に支給が見込まれる賃金額を考慮して、休業損害の日額を算定すべきと主張しました。

 

その結果、休業損害について、当初相手方保険会社から提示された金額の2倍以上の賠償額を認めさせることができました。

 

また、慰謝料についても、当初相手方保険会社から提示された金額の1.5倍以上の賠償額を認めさせる形で、無事に示談を勝ち取ることができました。

 

解決のポイント

・弁護士費用特約の利用により、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼ができたこと。

・弁護士が介入し、休業損害や慰謝料について適正な金額を主張したことにより、依頼者の納得のいく金額での解決を図ることができたこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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