5 高次脳機能障害の固定までのポイント

 高次脳機能障害が症状固定となるまでには、1、2年程度かかるのが一般的といわれており、比較的長期間を要します。高次脳機能障害の申請は、他の後遺障害と比べても特殊であり、この間に、障害認定を見据えた、戦略的な準備が必要となります。
 たとえば、高次脳機能障害を理由とした後遺障害認定を受けるためには、3で述べたように、事故後の意識障害がどうであったかが極めて重要となります。そのため、この意識障害について、病院で適切な検査がなされていたかを、可能な限り早期の段階で調査し、事実と異なっていたり、適切な評価がされていないような場合は、病院側に対し、積極的に修正等の働きかけを行う必要があります。

 また、認定要件の一つである、頭部外傷の立証資料として、事故後、適切な時期にMRI等の画像検査をすることも必須です。CTは撮影したが、MRIまでは撮っていないというケースも多いため、病院側にその必要性を説明し、検査を促すことが必要となります。
 高次脳機能障害は、その特殊性から、病院においても見過ごされてしまうことが多いといえます。被害者の言動が、事故による影響であると把握されないまま、問題行動のある患者として扱われてしまうこともあり、専門知識を有する弁護士が介入し、適切な説明や働きかけを行うことが、特に必要である分野といえるでしょう。

 また、通常の後遺障害申請とは異なり、後遺障害の申請にあたって、通常の後遺障害診断書のほか、「頭部外傷後の意識障害についての所見」という、事故直後の意識状態を記載する書面や、「神経系統の障害に関する医学的意見」という、被害者の運動機能や認知能力についての意見書を、医師に作成してもらう必要があります。これらの書面を適切に記載してもらうため、弁護士が介入して、医師との間で信頼関係を築きながら、被害者の病状を正確に伝えていくことが必須となります。
 なお、高次脳機能障害の後遺障害申請にあたっては、被害者の家族が、被害者の日常生活(日々の認知状態がどのようなものであるか等)を記載した報告書を提出することになります。家族の方は、報告書の内容を意識して、日頃から被害者の方の言動に注意するようにし、気になることは記録しておくようにすべきでしょう。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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