後遺障害等級12級と14級の境界線について

よくあるご相談や、扱う案件で問題になるケースとして、後遺障害等級が12級なのか、14等級なのか、という議論があります。

 

たとえば、いわゆる「むちうち」の頑強な症状に悩み、治療を続けるも完治しないため、後遺障害等級の認定を申請するようなケースで、この「むちうち」が、後遺障害等級表第12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」なのか、同14級の「局部に神経症状を残すもの」なのか、その判断を分ける境界線はどこにあるのでしょうか。

 

このように、12級なのか、14級なのかが問題となるケースは、他にも、関節の機能障害を残し、その可動域の制限が、測定上は12級の要件に該当するケースや、12級相当と判断してもおかしくない、高次脳機能障害を疑わせる症状が認められるケース等があります。

このようなケースで判断を分けるのは、例えば椎間板の突出による神経根の圧迫が画像上確認できるのか、等医学的証拠によってその症状を説明できるかどうか、がポイントになってきます。なお、特にむちうちについては、そのヘルニアの所見が、事故による急性の症状なのか、年齢変性によるのか、その因果関係も問題になるため、より複雑です。

 

そのため、生じている症状が、自覚症状や検査結果からすれば、12級相当である案件については、その症状をどのように他覚的に裏付けられるのか、を慎重に検討する必要があると言えます。場合によっては、画像の分析(鑑定)を、専門医に依頼する必要があるケースも生じるでしょう。

 

なお、注意したいのは、「自賠責保険における認定」と、「裁判所の判断」は、必ずしも一致するわけではなく、後者の方が比較的柔軟に判断されることが多いということです。また、労災における認定と、自賠責保険における認定についても、前者の方が後者よりも緩やかであることが多いです(労災では12級の認定を受けたが、自賠責の認定においては、14級にとどまるケースも多々あります。)。

 

そのため、事前認定で等級の獲得を得るため、異議申し立てを含めて検討するのが相当な案件なのか、裁判所の柔軟な判断を求めることが相当な事案なのかも、十分検討が必要です。

この点の判断は、後遺障害の認定についての知識のみならず、裁判になった場合の見通しまで含めた専門的な判断が必要になってきますので、総合的な判断が可能な弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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