保険会社に物損についての免責証書という書面に署名をして差し入れてしまいました。この場合、過失割合は覆せないのでしょうか。

質問

過失相殺について、相手方(保険会社)が主張する過失相殺の割合について、納得ができませんでしたが、とりあえず自動車の修理費用を一部でも早急に支払って欲しかったため、こちらに不利な過失割合を前提に、保険会社に物損についての免責証書という書面に署名をして差し入れてしまいました。これから人身傷害について交渉したいと思いますが、もうこの過失割合は覆せないのでしょうか。

 

回答

免責証書の内容を確認してみないと確実なことは言えませんが、一般的には、あくまで物損について解決する上で取り決めた過失割合ですから、人身傷害について、別途こちらに有利な割合を主張して争うことは可能です。

もっとも、一度不利な割合を認めてしまうと、後日裁判を起こした時に、こちらに不利な資料の一つとして作用する可能性がありますので、免責証書を差し入れる前に一度弁護士事務所までご相談ください。


相談料金・着手金0円 交通事故無料法律相談のご予約 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9時~22時 土曜10時~18時

交通事故に関する法律相談のご予約はこちら

  • 交通事故無料法律相談のご予約
  • 交通事故に詳しい専門家に相談したい
  • 治療で仕事に行けない・・・どうしたらいい?
  • 保険会社が厳しいことを言ってくる
  • 賠償額がいくらになるのか知りたい
  • 後遺障害等級認定が取れるのか知りたい
  • 法律事務所との連携をお考えの方へ
  • 交通事故に詳しい専門家に相談したい
  • 治療で仕事に行けない…どうしたらいい?
  • 保険会社が厳しいことを言ってくる
  • 賠償金額がいくらになるのか知りたい
  • 後遺障害等級認定が取れるのか知りたい
  • 法律事務所との連携をお考えの方へ