14級9号の後遺症が首と腰の2箇所に認定されました。この場合、賠償額はどのように変わるのでしょうか。

質問

14級9号の後遺症が首と腰の2箇所に認定されました。この場合、賠償額はどのように変わるのでしょうか。

 

回答

後遺症が複数箇所に認められる場合、併合されて上位の等級が認定されるのが原則ですが、14級の場合は、複数認定されても等級そのものは変わりません。

もっとも、たとえば首と腰に神経症状が残存して後遺症が併合されて14級となった場合、慰謝料を増額した事案や、逸失利益の残存期間、逸失利益の割合を被害者に有利に修正した裁判例もあります。

場合によっては訴訟を提起することが有利な事案もございますので、賠償額に疑問がある場合、まずはご相談ください。


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