自転車走行中に自動車に衝突されました。治療費の支給も保険会社に打ち切られたため、後遺症の認定を受けたところ、むち打ち症が14級9号に、事故で歯が3本折れて無くなったために、歯科ほてつを加えたため、同じく14級2号が認定されました。併合等級というものがあり、併合されると等級が繰り上がるということを聞いたことがありますが、このような場合13級相当と評価されるのでしょうか。

質問

自転車走行中に自動車に衝突されました。治療費の支給も保険会社に打ち切られたため、後遺症の認定を受けたところ、むち打ち症が14級9号に、事故で歯が3本折れて無くなったために、歯科ほてつを加えたため、同じく14級2号が認定されました。併合等級というものがあり、併合されると等級が繰り上がるということを聞いたことがありますが、このような場合13級相当と評価されるのでしょうか。

 

回答

14級の後遺症は、併合しても等級の繰り上げはありません。

従って、14級相当以上の評価とはなりません。

もっとも、14級の等級が複数認められることは、将来の逸失利益や慰謝料の中で被害者に有利に加味されるべきと考えます。

 


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