交通事故に巻き込まれ、肘間接の脱臼骨折と診断されました。1年ほど治療とリハビリを続けたのですが、健康な方の腕と比べると、肘の可動域に制限が残りました。どの程度の制限であれば後遺症として認めてもらえるのでしょうか。

質問

交通事故に巻き込まれ、肘間接の脱臼骨折と診断されました。1年ほど治療とリハビリを続けたのですが、健康な方の腕と比べると、肘の可動域に制限が残りました。どの程度の制限であれば後遺症として認めてもらえるのでしょうか。

 

回答

全く動かないような状態であれば、8級、健康な方の腕と比較して2分の1以下の制限では10級、4分の3以下であれば12級が認定されるのが原則です。

もちろん、それだけの制限を引き起こすだけの神経症状や間接異常が他覚的に立証できることも必要となりますが、一応の基準としては、このように言えるでしょう。

 


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