交通事故に遭い、上腕骨を骨折しました。医師の当初の診断書には、偽関節と記載されていました。偽関節は後遺症等級の8級8号に該当すると聞いたのですが、本当でしょうか。

質問

交通事故に遭い、上腕骨を骨折しました。医師の当初の診断書には、偽関節と記載されていました。偽関節は後遺症等級の8級8号に該当すると聞いたのですが、本当でしょうか。

 

回答

確かに後遺障害認定基準においては、偽関節が認められる場合、8級8号に該当するなどの記載があります。

しかし、この認定基準における偽関節と、治療中に医師が診断書に記載する偽関節は必ずしも一致しません。

したがって、偽関節と診断書に記載があっても、かかる後遺症の等級が得られない場合もあります。

 


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