幼稚園に通っている子供が交通事故に遭い病院への入院、通院に、親である私が付き添いすることを余儀なくされました。このような場合に、私について、休業損害は出るのでしょうか。

質問

幼稚園に通っている子供が交通事故に遭い病院への入院、通院に、親である私が付き添いすることを余儀なくされました。このような場合に、私について、休業損害は出るのでしょうか。

 

回答

近親者の付き添いは、入院については、その必要性に応じて1日あたり6500円、通院については、3300円程度が認められることが多いですが、事故による症状の程度や、お子様の年齢によっては、親の収入を前提とした休業損害とほぼ同額の損害額が認定される可能性があります。

 


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