肩鎖関節の亜脱臼により、症状が固定後、鎖骨に著しい変形を残すものとして、後遺症と評価されましたが、保険会社からは、後遺症に基づく逸失利益は生じないと主張されています。保険会社の主張は正しいのでしょうか。
質問
肩鎖関節の亜脱臼により、症状が固定後、鎖骨に著しい変形を残すものとして、後遺症と評価されましたが、保険会社からは、後遺症に基づく逸失利益は生じないと主張されています。保険会社の主張は正しいのでしょうか。
回答
後に述べる醜状についても同様ですが、著しい変形が具体的にご質問者の現在の業務や、今後の業務遂行に障害を及ぼすことを立証できなければ、後遺症の認定により、直ちに逸失利益が認められるとは限りません。
その意味で、保険会社の主張はある意味で正しいと言えます。
もっとも、具体的な状況によっては、逸失利益が認定されて然るべき事案もありますので、まずは弁護士等の専門家にご相談ください。
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