被害に遭ったのは私の息子なのですが、交通事故で負った傷害のため現在入院中です。弁護士への相談には本人が行かなければ駄目でしょうか。

質問

被害に遭ったのは私の息子なのですが、交通事故で負った傷害のため現在入院中です。弁護士への相談には本人が行かなければ駄目でしょうか。

 

回答

被害に遭われたご本人が動けない事案については、ご親族や関係者がご相談に来てください。相談は本人以外の方でも問題ありません。具体的に依頼する場合には、本人からの依頼が必要な場合があります。この場合、後遺症の程度によっては、成年後見制度の利用などが必要な案件もあります。この点も含めてご相談ください。


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