事例56 会社員のむち打ち事案において、弁護士介入後、後遺障害等級非該当の認定を覆し、14級の認定を獲得した事例

事例56 会社員のむち打ち事案において、弁護士介入後、後遺障害等級非該当の認定を覆し、14級の認定を獲得した事例

 

依頼者

会社員 50代男性

 

等級・部位

14級 首

 

事案の概要

越谷市在住の依頼者は、高速道路上で渋滞のため停車中、後方から走行してきた自動車に追突されるという交通事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。

その後、治療打ち切りとなり、加害者側の任意保険会社(相手方保険会社)を通じて、後遺障害等級の事前認定手続を行ったところ、後遺障害等級「非該当」の認定を受け、相手方保険会社からは、既払い金(治療費、通院交通費など)に加えて約65万円という、低い賠償額の提示を受けました。当事務所は、この時点で依頼者から相談を受け、依頼者の弁護士費用特約を利用して、受任することになりました。

 

当事務所介入後、解決に至るまで

事故の状況や、現在に至るまでの依頼者の症状の変遷、通院の状況などから、依頼者は、後遺障害等級「14級」を獲得する可能性が認められました。そこで、当事務所では、事故状況・症状の変遷・治療の経過(特に、症状固定後も現在まで強い痛みが続いており、多数回の通院を行っていること)を裏付ける資料や、画像所見に関する医師の意見書などを新たに添付した異議申立書を作成し、あらためて後遺障害等級の申請を行いました。その結果、非該当から14級へと、後遺障害等級認定の変更を勝ち取り、依頼者は、自賠責保険から75万円の支払いを受けることができました。

 

また、後遺障害等級認定の取得後、相手方保険会社と再度賠償交渉を行いました。越谷の裁判所への訴訟提起を経て、慰謝料・逸失利益につき、14級の後遺障害等級をベースとした金額を損害として認めさせ、当初保険会社から呈示されていた金額(既払い金に加えて約65万円)から大幅に増額させた金額(既払い金、自賠責保険金75万円に加えて250万円)の支払いを受ける内容で和解を成立させることができました。

 

解決のポイント

・弁護士が介入して異議申立てを行ったことにより、後遺障害等級について非該当から14級への変更を勝ち取ることができ、依頼者が手にする賠償金を大幅に増額させたこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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