事例55 当事務所介入後に12級6号の等級を獲得し、相手方から自賠責の賠償金224万円を含み約1820万円の支払いを、人身傷害保険から約130万円の支払いを受けた事例

事例55 当事務所介入後に12級6号の等級を獲得し、相手方から自賠責の賠償金224万円を含み約1820万円の支払いを、人身傷害保険から約130万円の支払いを受けた事例

 

依頼者

公務員 40代男性

 

事案の概要

依頼者は、普通自動二輪車(バイク)で、二車線の道路の第二車線を走行していたところ、わき道から第一車線の渋滞車両の間を抜けて進入してきた自動車と衝突しました。事故は、埼玉県さいたま市で発生しました。

事故の際、右手大小菱形骨骨折、右手関節三角繊維軟骨複合体損傷、左第4中足骨骨折、左第5趾中足趾関節脱臼、顔面挫傷、門歯損傷及び左膝打撲の怪我を負い、後遺障害として、右手関節と左足指の可動域制限が残ってしまいました。

 

解決に至るまで

依頼者は、事故から約一カ月後に当事務所にご相談にいらしたため、比較的事故から早い時点で当事務所が介入しました。

 

今回のケースでは、依頼者の右手関節等の可動域制限が12級6号の後遺障害として認められるかがポイントとなりました(その他の可能性としては、神経症状による後遺障害(12級13号、14級9号)が考えられましたが、可動域制限による場合と比較すると、想定される賠償金額が500万円以上低くなる状況でした。)。

 

当事務所では、症状固定までの間に、複数回医師面談を行い、後遺障害診断書に適切な可動域制限の測定結果が記載されるよう努め、その結果、12級6号の後遺障害を獲得することができました。

 

賠償交渉では、裁判基準で和解し、自賠責保険からの回収金を含めて、約1820万円の支払いを受けました。

 

また、依頼者の過失分については、事前に人身傷害保険の保険会社に確認の上、人身傷害保険から約130万円を回収することで、過失分の大部分を填補することができました。

 

解決のポイント

・適切な後遺障害診断書を作成してもらったことにより、12級6号の等級を獲得できたこと

・弁護士が介入したことにより、裁判基準により解決が図られたこと

・過失分について人身傷害保険から回収できたこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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