事務所紹介

所長メッセージ

 弁護士法人江原総合法律事務所代表の江原智です。

 

このメッセージをご覧いただきましてありがとうございます。

 

当事務所の経営理念は、正しい価値を実現することで社会に貢献し、所員・顧客を中心としたパートナーの幸福を追求することです。

 

当事務所は、経営理念の実現のため、次のような方針を基本としています。
①顧客の求める正しい価値を実現すること。
②社会に評価される仕事を行い、社会に信頼される事務所になること。
③高度な専門知識と高い人格を保持すること。
④所員全員の幸福を追求すること。

 

当事務所に所属する弁護士は、誰よりも努力しなければならず、時には損をしなければならず、常に人格の陶冶に努めなければならない、と考えています。

 

努力の在り方はそれぞれですが、ある弁護士は専門分野を追及し、ある弁護士は弁護士以外の資格取得を含めて自己研鑽し、ある弁護士は、新たな取り扱い分野を増やすため、日々努力しています。

 

また、弁護士は、経済的利益の追求を主たる目的にした時に、傲慢さが生まれ、本来実現すべき価値を見失うことになり、弁護士としての存在意義を失うことになると考えています。常に謙虚であり、目先の利益よりも高い価値を実現するため、自分が損をすることを恐れてはならないと考えています。

 

個々の人格は、もともとの人間性もありますが、誠実であること、謙虚であること、他人を思いやることは、心がけ次第で実現できる目標であると考えています。

 

 当事務所の業務処理の指針

当事務所は、以上の経営理念に基づき、その業務処理に当たっては、以下の指針に沿って、行動することで、地域企業・住民の皆様のパートナーとして、利用しやすく、お役に立てる弁護士事務所であることを目指します。

 

交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。
このような特徴を打ち出した理由は、当事務所が、交通事故賠償の分野に、特に力を入れて取り組むようになってから、以下のような事情を痛感したためです。

 交通事故賠償は、賠償交渉に手慣れた相手方保険会社担当者が優位に交渉を進めるケースが多い。従って、賠償交渉においては、弁護士等の専門家の関与が必須である。

 賠償交渉において、保険会社の呈示額と弁護士の考える適切な賠償額とは、死亡事故はもとより、後遺障害が認定された場合に、大きな差額が生じる。そして、認定された後遺障害が重度であれば重度であるほど、その差額は看過し得ないほど巨額になる。

 賠償交渉において、保険会社の呈示額と弁護士の考える適切な賠償額に差額があればあるほど、その差額に比例して弁護士が介入して交渉する必要性が高くなる。


ここまでは、通常の弁護士であれば同じように考えることではないでしょうか。
しかし、さらに進んで考えると、以下のような問題があります。


 賠償交渉のみならず、その後の裁判等の法的手続においては、後遺障害の事前認定の結果が非常に重要なポイントとなる。
 しかし、後遺障害の認定結果を持って相談に来られる被害者の皆様のお話をお聞きしているうちに、①「本来この等級が認定されるべき」であるが、それが認定されていない被害者がいる、後遺障害認定に対する異議申立という手続きはあるが、②症状固定から時間が経ち、かつ、医師による後遺障害診断書が作成されてしまった後に、一度認定された等級を覆すのは、かなりの労力を要する、中には手遅れと諦めざるを得ない事案がある、という思いを強くするに至りました。


 このような問題が生じる原因は様々ですが、
必ずしも全ての医師が、後遺障害の診断書を書くという作業、そこで診断された内容が、その後の後遺障害の認定においてどれだけ重要な意味があるのか、どのような症状が「後遺障害」として評価されるのか、を認識・意識して記載しているわけではない、というところに原因があるように思います。


 私自身、被害者に同行して医師の診断に同席してみると、そのことがより明確になりました。高次脳機能障害の症状によると思われる性格変化を起こした被害者と口論になり、高次脳機能障害の症状無し、という趣旨の記載をした医師、関節の機能障害の測定を御願いしたところ、三角定規等を組み合わせて不適切に計測しようとした医師、むち打ちは気持ちの問題であり、そういう病気はあり得ない、などと、けんか腰の態度で被害者や弁護士に応対する医師等々。
このような現実を目にすると、同じような事故で同じような被害を被ったにもかかわらず、適切なサポートを受けることができなかったために、適切な後遺障害の等級認定がなされず、その後の生活を維持するために必要かつ適切な賠償金の獲得に困難を生じる被害者は、相当程度存在することは否定できないのではないか、後遺障害の認定前から弁護士等がサポートする必要があることは間違いない、という思いを強くしたのです。

 最近は、いわゆる「弁護士特約」も普及していますし、他方で弁護士も増員され、より専門的な知識と経験を有する弁護士を交通事故被害者の皆様が利用できる状況になりつつあると思います。
交通事故被害者の皆様に対しては、是非、「事故直後から、交通事故に精通した弁護士にご相談ください
ということをお伝えしたいと思い、このようなホームページも開設させていただいた次第です。

 当事務所は、以上のような考えのもと、以下のような方針に基づいて行動することで、市民の皆様の身近なパートナーとして、利用しやすく、お役に立てる弁護士事務所であることを第一に目指しています。

1.「対応は速やかに」

弁護士に問い合わせをしても回答が無い、依頼したのに、いつになっても行動を起こさない。
このような対応では、依頼された方と弁護士との間の信頼関係にも問題が生じてしまいます。
当事務所は、レスポンスの速さを心がけます。

2.「分かりやすく」

ご相談者にとって、難しい法律用語を羅列されただけでは、相談した意味がありません。
当事務所は、難しい法律問題をわかりやすくご説明して解決までの道のりを提示します。

3.「自己研鑽を怠らない」

法制度の改正や、最新の議論を常に勉強しなければ、適切なアドバイスはもとより、正しい解決は望めません。
当事務所は、自己研鑽を怠らず、常に最良の法的サービスを提供します。

4.「真摯に対応」

弁護士事務所へ相談に来られる方々の相談内容は、少なからずその人の人生や会社の命運に深くかかわる問題であることがほとんどです。
当たり前のことですが、弁護士は、相談者の相談に対しては、真摯に耳を傾けることが不可欠ですし、重要なことであると考えます。

当事務所は、初心を忘れずに、真摯に依頼者と向き合います。

5.「適正な費用の明示」

当事務所は、弁護士の費用について、事前に適正な対価をできる限り明示します。
お見積もりも無料で発行します。

当事務所の沿革

平成22年 新越谷駅西口にて江原法律事務所として開設
平成26年 業務拡大と、事務所の継続性、一体性を目的に弁護士法人化
令和 元年 事務所規模の拡大に伴い、本店を現在の所在地に移転

事務所概要

<当事務所は国による認定を受けた経営革新等支援機関です>

 

事務所名  弁護士法人江原総合法律事務所
住所  〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-16-12新越谷第一生命ビルディング5階
電話番号  048-940-3971
FAX番号  048-940-3972
電話受付  平日  9:00~18:00

土曜日 10:00~18:00(12:00~13:00は除く)

※夜間のご相談も承っております。お問い合わせください。

アクセス  東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン) 新越谷駅 東口より 徒歩3分
又はJR武蔵野線 南越谷駅 南口より 徒歩3分
※車いすその他特別な補助が必要な方は事前にご相談ください。

 

相談料金・着手金0円 交通事故無料法律相談のご予約 TEL:048-940-3971 受付時間 平日9時~22時 土曜10時~18時

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