肩関節の脱臼により、固定手術を行い、手術は成功しました。リハビリを終えて症状固定と言われたのですが、肩関節の可動域に制限が残りました。主治医の先生によれば、骨に異常は残っていない、レントゲンでは異常が見当たらないとのことです。このような場合にも当然に後遺症が認定されるのでしょうか。

質問

肩関節の脱臼により、固定手術を行い、手術は成功しました。リハビリを終えて症状固定と言われたのですが、肩関節の可動域に制限が残りました。主治医の先生によれば、骨に異常は残っていない、レントゲンでは異常が見当たらないとのことです。このような場合にも当然に後遺症が認定されるのでしょうか。

 

回答

骨折を伴わない脱臼により、整復手術を行い、手術が成功したわけですから、それにもかかわらず可動域に制限が残ることを証明するだけの資料が必要です。

従って当然に後遺症として認定されるわけではありません。関節唇の損傷や、肩関節周辺の靱帯の損傷が残存していることの立証が可能か、主治医と相談が必要です。

 


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