事例50 70代女性について、併合12級の後遺症の認定を受け、専業主婦としての休業損害及び逸失利益を認めさせたほか、依頼者の過失割合を5%にとどめ、自賠責分を含めて約1000万円の支払いを受けた事例

事例50 70代女性について、併合12級の後遺症の認定を受け、専業主婦としての休業損害及び逸失利益を認めさせたほか、依頼者の過失割合を5%にとどめ、自賠責分を含めて約1000万円の支払いを受けた事例

 

依頼者

専業主婦の70代女性

 

等級・部位

12級7号と14級9号で併合12級 足及び肩

 

事案の概要

ご依頼者様は、自転車で十字交差点を直進中、右方から直進してきた自動車と衝突し、左鎖骨骨幹部骨折、左脛骨高原骨折等の傷害を負いました。今後の生活を心配されたご子息が、事故後まもなく、当事務所へ相談に来られました。

 

当事務所介入後、解決に至るまで

依頼者は、長期に渡り治療されたものの、足の可動域制限と左肩の痛みが残存する結果となってしまいました。

そこで、当事務所の弁護士が、適切に被害者請求を行ったところ、左足の関節障害及び左肩の痛みについて、それぞれ12級7号と14級9号、併合12級の認定を受けることができました。
その後、保険会社との交渉に入り、弁護士が過失割合について、刑事記録に基づき、ご依頼者様の過失が極めて小さいことを主張した結果、依頼者の過失をわずか5%にとどめることに成功しました。さらに、高齢ではあっても家事労働を行っていたことを具体的に主張したことで、保険会社に、200日近くの専業主婦の休業損害、及び、専業主婦としての逸失利益を認めさせることができました。

なお、依頼者は弁護士特約保険に加入していたため、弁護士費用につき、ご自身が出捐することなく、賠償金全額を取得することができました。

 

解決のポイント

・弁護士費用特約の利用により、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼ができたこと。
・早期の段階で弁護士に依頼したことにより、確実に後遺障害等級を獲得し、依頼者の納得のいく金額での解決を図ることができたこと。
・専業主婦の休業損害を認めさせ、過失割合についても最小限にとどめたことで、被害者が高齢者でありながら、1000万円近い賠償金の獲得できたこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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