事例46 兼業主婦のむち打ち事案において、弁護士介入後、後遺障害等級14級の認定を獲得し、約300万円の損害賠償の支払いを受けた事例

 

事例46 兼業主婦のむち打ち事案において、弁護士介入後、後遺障害等級14級の認定を獲得し、約300万円の損害賠償の支払いを受けた事例

 

依頼者

兼業主婦の40代女性

 

等級・部位

14級 ・ 首

 

事案の概要

依頼者は、信号待ちで停車中、後方から走行してきた自動車に追突されるという交通事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
依頼者は、加害者側の任意保険会社(相手方保険会社)から、事故日から半年間の経過をもって一方的に治療を打ち切られたことや、その間の相手方保険会社の対応に不満を持たれ、当事務所に相談に訪れました。そこで、依頼者の弁護士費用特約を利用して、当事務所が受任することになりました。

 

当事務所介入後、解決に至るまで

当事務所では、あと数カ月間は治療の経過を見る必要があるという医師の意見を聴取し、依頼者には健康保険を利用して通院を続けることをアドバイスしました。そして、事故から9カ月後を症状固定日とし、後遺障害の認定を見据え、依頼者の主治医宛に、後遺障害診断書作成時に留意していただきたい事項を明確にした文書を作成して、主治医に診断書の作成を依頼しました。また、MRIの画像や、放射線医による画像所見の資料、治療経過や症状が記載されたカルテ等の資料も添付して、後遺障害認定の申請を行いました。
その結果、依頼者は、頚椎捻挫後の後頚部痛、頚部から右肩にかけての痛み等の症状について、後遺障害等級14級の認定を受け、自賠責保険から75万円の支払いを受けることができました。

さらに、相手方保険会社に対して、不足分の損害賠償の請求を行い、既に支払いを受けていた治療費や休業損害に加えて、主婦の休業損害の一部を認めさせるとともに、慰謝料・逸失利益についても、こちらの主張する治療期間及び後遺障害等級をベースとした金額を、損害として認めさせました。
結局、依頼者は、自賠責保険から支払いを受けた75万円と合わせて、約300万円の支払いを受けることができました。

 

解決のポイント

・弁護士費用特約の利用により、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼ができたこと。
・早期の段階で弁護士に依頼したことにより、確実に後遺障害等級14級を獲得し、依頼者の納得のいく金額での解決を図ることができたこと


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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