事例36 バイク対トラックの事故により、肩鎖関節脱臼等の傷害を負い、肩関節の機能障害(稼働域制限)を残した事案について、14等級の認定を異議申立により12等級とし、相手方弁護士の無過失の主張を退けて加害者に75%の過失があることを前提に、赤本基準よりも高い基準で和解した事例

事例36 バイク対トラックの事故により、肩鎖関節脱臼等の傷害を負い、肩関節の機能障害(稼働域制限)を残した事案について、14等級の認定を異議申立により12等級とし、相手方弁護士の無過失の主張を退けて加害者に75%の過失があることを前提に、赤本基準よりも高い基準で和解した事例

 

事案の概要

依頼者は、バイクで帰宅途中に、信号機の無い交差点から、依頼者の走行する車両通行帯に侵入してきたトラックに衝突する事故を起こし、肩鎖関節脱臼等の傷害を負いました。相手方運転手は、刑事手続では不起訴となったため、事故当初より相手方に弁護士が介入し、依頼者の過失が大きいので、物損の賠償を求める等していました。

 

そこで、当事務所の弁護士が介入して治療中から依頼者をサポートすることになりました。

事故から約1年で症状固定となったため、調査事務所に後遺障害の認定を求めたところ、リハビリ中の可動域制限が、後遺症を認めるに足りる制限に達していない等して14等級のみ認める判断が出ました。

そこで、当事務所の弁護士が、リハビリ中の可動域の制限の変動が、手術前後であることから、不自然なところはない等という理由を詳細に記載して異議申立をした結果、12等級が認定されることになりました。

 

また、訴訟では、相手方弁護士が、無過失であるとして、賠償責任そのものを争ってきましたが、当事務所の弁護士が事故現場での状況を撮影、図面化して報告書をつくり、さらに実際の職場での業務状況を撮影した状況を証拠で提出することで具体的な業務上の障害を明らかにしました。

この結果、後遺症慰謝料、逸失利益の前提となる労働能力喪失率共に、いわゆる赤本基準よりも高いベースでの和解案が提示され、損害総額が、治療費を除き約1600万であることを前提に、過失相殺した金額での提案がなされ、相手方保険会社もこれを受け入れたため、高額な金額での解決になりました。

 

解決のポイント

・相手方が事故直後から弁護士を付けて過失を争ってきたが、現場の状況を報告書等で説明することで、有利な過失割合での和解が成立した。
・後遺症による被害状況を、稼働域制限等と合わせて具体的・詳細に主張したことで、認定された後遺症について、赤本基準よりも高い割合での慰謝料、逸失利益が認められた。
・異議申立により、認定された等級を2等級繰り上げさせた。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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