事例19 事故後2か月で一方的に治療費の支払いを打ち切られたが、最終的に215万円の金銭を取得した例

事例19 事故後2か月で一方的に治療費の支払いを打ち切られたが、最終的に215万円の金銭を取得した例

事例

依頼者 : 会社員40代男性
後遺傷害 : 14級9号認定

 

ご相談に至る経緯

依頼者は自動車で停止中に追突(10対0)を受け、むち打ちの症状が出ました。

治療のため通院をしていたところ、相手方の保険会社(A)から、事故日から3か月目以降の治療費を打ち切られてしまいました。
治療費を打ち切られて以降も、依頼者は自費で通院を続けておりましたが、今後、とどのように交渉すればよいのかわからなかったため、当事務所に相談に訪れました。

解決に至るまで

依頼者からの聞き取りの結果、依頼者の任意保険に人身傷害保険特約が付されていたことが判明しました。依頼者の治療費の支払いを優先する為、弁護士から依頼者の任意保険会社(B)へ連絡し、人身傷害保険から依頼者の治療費の補填が受けられるよう手配ました。
また、症状固定時には、後遺障害の認定を見据え、弁護士から依頼者の主治医へ、診断書作成時に留意いただきたい事項を明確にして診断書作成を依頼しました。その結果、依頼者は、後遺傷害14級9号の認定を受けました。
当該後遺障害の認定により、依頼者は、「通院を余儀なくされたことの精神的慰謝料」「後遺障害を受けたことへの慰謝料」「後遺障害が残存することにより失われる将来的な利益(逸失利益)」など、合計約130万円を、人身傷害保険金として、Bより受け取ることができました。
また、依頼者のみでは交渉が困難であったAに対しては、弁護士が受任後直ちに通知を送り、毅然とした対応を行った結果、最終的に、依頼者がAから約85万円(弁護士基準とより依頼者が受け取った差額)を受領できる結果となりました。
依頼者は、最終的に、事故の損害の填補として、約215万円の金銭(治療費を除く。)を受け取ることができました。

解決のポイント

今回のケースは、依頼者に全く非がないのにも関わらず、依頼者のみでは相手方保険会社との交渉が困難であった事案です。
弁護士へ早期に依頼することにより、相手方保険会社との交渉の円滑化や後遺障害認定を見据えた診断書作成依頼等のメリットがございます。

 


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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