事例10 弁護士介入後約3週間で保険会社提示額を1.5倍に増額した内容で和解した事案

事例10 弁護士介入後約3週間で保険会社提示額を1.5倍に増額した内容で和解した事案

<事例>

依頼者:女性(70歳代主婦)
いわゆる「むち打ち」により、14級9号の後遺症認定済み
*弁護士特約を使用 

 

事件の流れ

依頼者の方は、信号機の無い交差点で出会い頭の衝突事故に遭われ、当事務所に相談に来られました。
加害者は普通乗用自動車、被害者は自転車にそれぞれ乗車中の事故でした。

弁護士介入前、保険会社は休業損害について、自賠責基準の家事従事者日額を呈示してきており、
後遺症の慰謝料や逸失利益についても、比較的高齢の被害者であったためか、極めて低い評価を前提に、
既払い金の他に、合計で約200万円という和解案の提示をしてきていました。

そこで、当事務所の弁護士が保険会社との交渉について依頼をうけました。

受任後、速やかに適正な金額を算定して相手方保険会社に呈示した結果、

休業損害については月額にして約30万円をベースとした算定を、後遺症に伴う損害についても将来5年間の逸失利益を、

基準額についても裁判基準を前提に保険会社が約300万円の賠償金を支払う内容で合意することができました。

なお、弁護士費用特約の利用により、被害者の実質的な弁護士費用負担額は零円でした。

 

* 上記はあくまで最近の解決事例の一例です。
* 全ての事案について同様の結論を保証するものではありません。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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