キーンベック病=月状骨軟化症

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キーンベック病は、月状骨無腐性壊死・月状骨軟化症とも呼ばれており、外傷後だけでなく、振動ドリル等で手を酷使する人、大工、農林漁業などで、手をよく使う人にも発症しています。

月状骨は、周囲が軟骨に囲まれており、血行に乏しく、容易に壊死するのです。
交通事故では、前腕骨、橈骨、尺骨の脱臼や骨折により、2つの骨のバランスが崩れ、手関節内で月状骨にかかる圧力が強くなり、二次的障害として発症しています。
また、月状骨の不顕性骨折を見落としたことで、キーンベック病を発症することも予想されます。
専門医でなければ、検査をすることもなく、「腱鞘炎でしょう?」と放置されることも多いのです。

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末期の月状骨は、潰れて扁平化します

 

症状は、手首の疼痛、痛みを原因とした手関節の可動域制限、握力の低下です。
月状骨が潰れる外傷で、初期では、血行不良により、XPやMRIで月状骨の輝度変化が出現します。
末期には、無腐性壊死となり、潰れて扁平化します。
軽症では、サポーターの装用や、手を休ませることで、改善が得られます。
重症例では、橈骨、尺骨のバランスを整える骨切り術が行われています。
キーンベック病=月状骨軟化症における後遺障害のポイント

1)専門医が適切に対処したときは、後遺障害を残すことなく、改善が得られています。

2)症状を訴えても、単なる腱鞘炎とされ、検査もしないで放置されたり、XP検査は実施したが、MRIの撮影を怠り、月状骨の不顕性骨折が見落とされると、後遺障害が残る可能性が高まるのです。

3)経験則では、手関節の可動域制限で12級6号が認定されています。手関節の可動域が2分の1以下に制限されたときは、10級10号の認定を受ける可能性がもありますが、骨切り術も検討することになります。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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