線維筋痛症 (せんいきんつうしょう)

 

CRPSに続く難治性の疼痛疾患に線維筋痛症があります。

恒常的、慢性的、持続的な全身の激しい疼痛を主たる症状として、全身の重度の疲労や種々の症状を伴う難治性の深刻な疾患ですが、関節リウマチのような関節の炎症はありません。

 

血液、尿検査で炎症反応が得られず、脳波、心電図検査を行っても異常所見はなく、XPCTMRI画像の撮影でも、明らかな器質的損傷を確認することができません。現在でも、医師が押さえると痛みを感じる=圧痛点が複数の箇所に確認できることで、この傷病名が確定診断されています。

 

CRPSは、交通事故などの外傷をきっかけとして発症しています。

線維筋痛症では、外傷後に発症する比率は、50%以下と報告されているのですが、50%以下であっても、線維筋痛症の発症のきっかけとして外傷や手術などが指摘されており、外傷後に生じた線維筋痛症の内、約60%は交通事故が原因であるという報告もなされています。

具体的には、下肢の骨折から線維筋痛症の発症率は1.7%であるのに対して、頚部捻挫から線維筋痛症の発症率は21.6%とのデータが明らかにされています。

 

線維筋痛症の原因については、ウイルス感染説、不眠説、食物アレルギー説、化学物質過敏説、内分泌異常説、自律神経異常説、下行性疼痛抑制系の機能不全説など多くの説がありますが、いずれも、科学的、医学的に明らかにされておらず、原因不明の状態が続いています。

 

線維筋痛症における後遺障害のポイント

 

1)交通事故との因果関係

交通事故により、捻挫、打撲の傷病を負っても、CRPSや線維筋痛症を発症するのは、ごく僅かです。

CRPSや線維筋痛症になりやすい要因を有する人に外傷が加わって発症したと推測されるのですが、その要因は、現在のところ、解明されていません。

さらに、CRPSや線維筋痛症になりやすい要因があったとしても、本件外傷がなければ、発症しなかったとも推測されるのです。

線維筋痛症による疼痛発症の要因には、本件事故以外にも、種々のものが考えられます。

訴訟上の因果関係の立証は、困難を伴います。

 

2CRPSPTSDでは、どうか

 

交通事故により、捻挫、打撲の傷病を負っても、CRPSを発症するのは、ごく僅かな被害者です。

捻挫や打撲、極めて軽度の外傷であっても、CRPSタイプⅠ、RSDは発症しています。

外傷の程度とCRPSの症状の程度には何ら関連がありません。

CRPSになりやすい要因がある人に外傷が加わってCRPSが発症したと推測されるのですが、その要因は特定されていません。

①皮膚・爪・毛のうち、いずれかに萎縮性変化

②関節可動域制限

③アロデニアないしはピンプリック

④発汗の亢進ないしは低下

⑤浮腫

上記の要件を満たしていれば、自賠責保険は後遺障害等級を認定します。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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