300 特殊例 気管カニューレ抜去困難症

 

一般的には気道確保の目的で気管切開を行い、気管カニューレ、通称Tチューブを挿管するのですが、稀に、肉芽の増殖、気管切開の位置や管理上の問題で抜去ができなくなることがあります。

気管や咽頭を受傷しても、同様のことが考えられます。

 

傷病名は、気管カニューレ抜去困難症と診断されます。

 

気管カニューレ抜去困難症と診断されたときは、10級3号が認定されます。

半永久的に抜去が困難であると診断されているときは、6級2号が認定されます。

 

気管カニューレ抜去困難症における後遺障害のポイント

気管カニューレ抜去困難症と診断されたときは、症状固定として後遺障害の申請を検討します。

 

 

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弁護士法人江原総合法律事務所

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