280 頭蓋底骨折 (ずがいていこっせつ)

交通事故受傷後のめまい、失調、平衡機能障害、眼では、視力や調整力の低下などの症状ですが、傷病名が頚椎捻挫であれば、バレ・リュー症候群として、つまり、頚部神経症状として後遺障害が審査され、多くは、14級9号か非該当と言う結果です。

 

赤線が、頭蓋底の部分です。

 

先の症状が後遺障害として審査されるには、頭部外傷を立証しなければなりません。

ここで発生する最大の問題点が、頭蓋底骨折の見落としです。

 

頭蓋骨の底面である頭蓋底は、ちょうど眼の下に位置して、でこぼこで厚さの違う骨で構成され、多くの孔が開き、視神経、嗅神経、聴神経、血管が走行している複雑な構造となっています。

 

 

交通事故では、眉部の打撲、耳介後部の打撲などで、頭蓋底骨折が発生するのですが、XPや頭部CTでは骨折の診断が難しいことが多く、髄液が流出する代わりに、空気が頭蓋内に入ると、傷病名は気脳症となり、CT撮影で気脳症の所見があれば、頭蓋底骨折が診断されています。

 

頭蓋底骨折における後遺障害のポイント

 

1)交通事故では、眉の部位や耳介後部の強い打撲などで、頭蓋底骨折が発生します。

車VS車では側面衝突、バイク、自転車では、転倒時に強く打撲することで予想される骨折です。

 

しかし、骨折であっても、XPや頭部CTでは骨折の診断が難しいことが多く、髄液漏を確認して頭蓋底骨折と診断される、軽度な頭蓋底骨折では、意識障害を伴うことも少なく、骨折痕は2、3カ月も経過すれば閉鎖され、MRIでの確認も困難となってしまいます。

 

救急搬送先で、耳や鼻から髄液漏出が認められたときは、頭蓋底骨折が疑診断され、直後のターゲットCTにより、骨折が確認できれば、確定診断となります。

 

問題となるのは、頭蓋底骨折が見逃されたときです。

事故後に、めまい、失調、平衡機能障害、視力低下、調節障害、難聴、耳鳴り、嗅覚や味覚の脱失症状が見られるときは、被害者やその家族が、頭蓋底骨折を疑わなければなりません。

その立証は、受傷から2、3カ月以内に、眼窩部のターゲットCT撮影を受けることであり、最新鋭のCT、HRCTによる眼窩部のターゲット撮影であれば、完璧です。

 

頭蓋底骨折が立証されていれば、めまい、失調、平衡機能障害、視力低下、調節障害、難聴、耳鳴り、嗅覚や味覚の脱失症状は、その症状により、3~14級の6段階で正当に評価されます。

 

 

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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