15 手根骨の骨折 有鈎骨骨折(ゆうこうこつこっせつ )

有鈎骨骨折(ゆうこうこつこっせつ)と読みます。 鉤骨折(こうこっせつ)とも呼ばれ、右手では、環指と小指の中間、下方にある手根骨の1つで、手のひら側に、突起=鉤が存在する特異な骨です。

ポイント15図1.gifのサムネール画像

ポイント15図2.jpg

手のひら側のCT画像ですが、突起=鉤が骨折しているのが確認できます。

交通事故では、バイクのアクセルを握った状態での出合い頭衝突で、右手に多く発症します。 自転車、バイクから転倒する際に、手をつくことでも発症します。

交通事故以外では、ラケットやバット、ゴルフのグリップを振ることで、有鈎骨骨折が発生しています。
ズレのない骨折では、6週間前後の前腕部以下のギプス固定が、ズレ=転位の大きいときは、骨折している鉤の切除が実施されています。
切除術では、1週間の外固定で、手が使用できますが、スポーツの開始は、4週間以降となります。

有鈎骨骨折における後遺障害のポイント

1) スポーツでの骨折なら、一般的には、後遺障害を残しません。
スポーツに伴う有鈎骨骨折では、ギプス固定であっても切除術であっても、後遺障害を残すことなく治癒しています。

2) ところが交通事故では、衝撃力、破壊力が、スポーツとは段違いです。
骨折部の痛みが長期に続くことが予想されます。
骨折部の変形を3DCTで立証し、神経症状で、12級13号、14級9号の獲得を目指しています。
少数例ですが、手関節の可動域制限で12級6号が認定されるケースもあります。

3) 専門医の受診をお勧めします。
手根骨の骨折で共通することは、主治医がこれを見逃すことが多いことです。
受傷直後から骨折部に痛みや動作痛が発生するのですが、いわゆる激痛ではありません。
訴えが乏しいことに加えて、XP撮影であっても、2方向からでは確認することができません。
「しばらく様子を見ましょう」ということで、数ヶ月を経過したが、痛みが引かないため、この頃になって、慌てて専門医を受診し、骨折が発見されても、果たしてその骨折が事故によるものなのか、因果関係について、疑問を呈されることになります。

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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