手(肩~手指)の後遺障害

手(肩~手指)の後遺障害

手(肩~肘~手~手指)の後遺障害は下記の表の通り、細かく定められています。
ご自身やご家族の後遺障害がどの等級に該当するか知りたい方、または適正な等級認定を受けたい方は、当事務所までご相談ください。
 

肩~手指の後遺障害の認定基準

肩~手までの欠損障害

     等級                  認定基準
 1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
 4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
 5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
 

肩~手までの機能障害

     等級                  認定基準
 1級4号 両上肢の用を全廃したもの
 5級6号 1上肢の用の全廃したもの
 6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
 12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

肩~手までの変形障害

     等級                  認定基準
 7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
 8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
 12級8号 長管骨に変形を残すもの

手指の後遺障害の認定基準

手指までの欠損障害

     等級                  認定基準
 1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
 4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
 5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

手指の機能障害

     等級                  認定基準
 3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
 6級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
 7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
 8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
 9級8号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
 11級6号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
 12級の8の2 1手の小指を失ったもの
 13級5号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
 14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の変形障害

     等級                  認定基準
 4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
 7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
 8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
 9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
 10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
 12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
 13級4号 1手の小指の用を廃したもの
 14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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